東京の清掃工場における瓦礫処理のアスベスト問題
今回の事務組合の調査で判明した3工場の焼却炉の排ガス中に検出されたアスベスト繊維の総本数を算出すると、以下のような膨大な繊維数になることがわかる。恐ろしい量です。
1.世田谷工場 1号炉 0.64本/LN=640本/ m3N 150t/日 排ガス量(※)31,250 m3/h
2,000万本/h 4億8,000万本/日
2号炉 0.13本/LN=130本/ m3N 150t/日 排ガス量31,250 m3/h
406万2,500本/h 9,750万本/日
2.光が丘工場 1号炉 0.26本/LN=260本/ m3N 150t/日 排ガス量 31,250 m3/h
812万5,000本/h 1億9,500万本/日
3.江戸川工場 2号炉 0.76本/LN=760本/ m3N 300t/日 排ガス量 62,500 m3/h
4,750万本/h 11億4,000万本/日
(※)排ガス量の算出については、環境省の「ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)」(平成14年12月)の「5.各発生源の排出量の推計方法 (T)大気への排出 1)一般廃棄物焼却施設 @平成9年」の項に記載されてる以下の記述をもとに算出した。
「算出に当たっては、ごみの焼却量については平成5年度実績、排ガス量原単位(焼却ごみ1t当たりの乾き排ガス量)については5,000 m3N/tを用いている。」
※安全の基準値は、 大気汚染防止法の アスベスト を取り扱う工場敷地境界における 規制値 の10f/L(大気1リットル中の アスベスト 繊維の 本数 が10本)を超えないことが安全の判断
■アスベストは基本的に一般廃棄物とのミキシング処理を禁じています。今回のガレキ処理はこの時点で違法行為です。
一般ゴミとの混合処理は基本禁止されています。という事ですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9
ここの概要のところに、特別管理産業廃棄物とありますが、アスベストはそれに指定されています。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできない。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。
焼却処理する方式として、乾溜ガス化炉等がある。
なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければならない。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となる。
とされていますね。という事は今回の災害では、国が責任を持って、専門処理をしなくてはいけないと思われます。市町で処理するのは、アスベストに関して違法性が強いです。